○伊藤(卯)委員 先ほどお尋ねしましたように、来たるべき通常国会に改正鉱業法案というものを出そうという考え方に立って、大臣は進めておるかどうか、また、そういう点をどのように見ながら進めさせておられるかどうか、その点について、大臣の責任の持てる点を、一つ御答弁願っておきたい。
そこで審議会のメンバーの中にぜひこの職員の代表を入れてもらいたいということを私は強くお願いすると同時に、また公共団体の方からも大臣にもそういった陳情も出ておると思いますが、公共団体も、私が申し上げるまでもなく、この鉱業法案が通るということになりますと、あらゆる角度から、たとえば鉱山税、住民税、あるいはまた固定資産税、こういったものが減る、減ってくるが、かたわらにはそれらの炭鉱があったために炭鉱従業員
そういう意味において、あなたの村の中で、この鉱業法案に関連せずに、現実の問題として住民税、働く者の住民税、あるいはまた機械に関するその他の固定資産税、炭住等の資産税とか、そういったものが遅延なくあなたの村には納まっておるか、これをお問い申し上げておるわけです。
○小松正雄君 私は、かようにお問いしておることは、この鉱業法案に関して、まだ実際問題として強い心がまえを持って当局に対する質問をやっていないわけなんです。そこであなたの御意見を入れて、通る通らんは別として、私どもは必死になってこれから当局に迫ろう、まあかように考えておるわけなんです。 そこで局長に一言最後に申し上げておきたいと思います。
○小松正雄君 それから全国鉱業市町村連合会の副会長鈴木村長にお伺いいたしますが、あなたはこの法案について、劈頭、反対をする、こういうことを言われて、そしてその後その理由はこれこれであるということを御陳述なさいましたが、実際問題として、この鉱業法案があなたの知る全国の鉱業市町村のところで、あなたのおっしゃるようにこの鉱業法案に反対である、しかし反対である理由はこうであるということを一応言われたことについては
○小松正雄君 いろいろ掘り下げて、何といいますか、御質問申し上げればとても長くかかると思いますから次回に譲りたいと思いますが、今、大臣のおっしゃることから考えますと、ここで私は過言かもしれませんが、その真意を明らかにしておきたいと思いますが、この鉱業法案によって、ある国民は炭鉱の景気の時代はどうだこうだ、ところが悪くなったら整備統合だの、あるいは買収だのというようなことでこの法案が出された、こういうふうに
先ず本法制定の由来を申上げますと、石炭鉱業による鉱害の復旧対策といたしましては、戰時中の強行採炭に基因する特別鉱害約七十九億は、すでに特別鉱害復旧措置法によりまして着々と復旧されつつあるのでありますが、その他のいわゆる一般鉱害につきましては、その復旧を促進すべく、一昨年第九国会におきまして鉱業法案可決の際、附帯決議として、国庫の負担において鉱害地の原状回復を断行すべく審議会を設けて必要なる立法措置を
臨時石炭鉱害復旧法案附帶決議本委員会は、第九回国会に於て鉱業法案を可決した際『国庫の負担によつて鉱害地の原状恢復を断行す可く速に必要なる港津を立案す可きである』と決議した。 臨時石炭鉱害復旧法案中には、尚検討を要する部分が少くはない。然しながら、諸般の事情を勘案して、今回は最小限度の修正に留める。
鉱害賠僕を原状回復主義で行くか、金銭賠償主義で行くかは、第九国会における鉱業法案審議の際、論議の中心となつたところでありまするが、慎重審議の結果、金銭賠償制をとることになつたのであります。その後大した時日も経過しておらないし、その間情勢の激変もありません。
すなわち昭和二十五年第七国会において特別鉱害復旧臨時措置法案を審議決定される際の附帶決議として、一般鉱害の復旧についても特別鉱害と一体不可分の関係があるものとして特別の関心を有するとともに、鉱害対策は総合的な国土計画の一環たる性質を有するものと認めるをもつて、政府はすみやかにこれが対策を樹立せられたき旨の決議がなされており、さらにまた昭和二十五年十二月第九臨時国会におきまして、新しい鉱業法案の審議にあたり
石炭鉱業による鉱害の復旧対策といたしましては、戰時中の強行採炭に起因する特別鉱害総額約七十九億円に上るものが、すでに特別鉱害復旧臨時措置法によりまして着々と復旧されつつあるのでありますが、その他のいわゆる一般鉱害につきましてもその復旧を促進すべく、一昨年十二月第九回臨時国会におきまして、「国庫の負担において鉱害地の原状回復を断行すべく」、「審議会を設けて必要な法律を立案すべき」旨が、鉱業法案可決の附蔕決議
石炭鉱業による鉱害の復旧対策といたしましては、戦時中の強行採炭に基因する特別鉱害総額約七十九億円に上るものかすでに特別鉱害復旧臨時措置法によりまして着々と復旧されつつあるのでありますが、その他のいわゆる一般鉱害につきましてもその復旧を促進すべく、一昨年十二月第九回臨時国会におきまして、国庫の負担において鉱害地の原状回復を断行すべく審議会を設けて必要な法律を立案すべき旨か鉱業法案可決の附帯決議として、
本委員会においては昨年の十二月すなわち第九国会において鉱業法案等を審議いたしました際に、一般鉱害の賠償に関する決議案を全員一致をもつて可決いたしておるのであります。その要旨は、鉱害地の原状回復に対する被害者の熱望にこたえると同時に、食糧その他重要物資の生産を確保するためにも、原状を回復する、少くともその効用を復活せしめることが必要である。
○深川榮左エ門君 只今議題となりました鉱業法案、同施行法案、採石法案、土地調整委員会設置法案の四法案につきまして、当委員会におきまする審査の経過並びに結果について御報告申上げます。先ず各法案の内容について申上げます。 第一に鉱業法案についてでございます。
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第十二、鉱業法案、日程第十三、採石法案、(いずれも第八回国会内閣提出、衆議院送付)、日程第十四、鉱業法施行法案、日程第十五、特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第十六、土地調整委員会設置法案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ず鉱業法案、採石法案、鉱業法施行法案及び土地調整委員会設置法案以上四案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
○專門員(山本友太郎君) 御指名によりまして、参議院の農林委員会から当通産委員会に申入のありました鉱業法案及び採石法案及びその修正に関する件を御報告いたします。文書の形式で以て申入があつたわけでありまするが、文書は形式といたしましては、公文書の形式はとつておられません、刷り物として参つております。
鉱業法案、採石法案、土地調整委員会設置法案並びに鉱業法施行法案、右四案に対する質疑は盡きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田代文久君 私は、日本共産党を代表して、ただいま上程されました鉱業法案外三法案並びに修正案に対しまして断固反対の意を表明するものであります。 鉱業法におきましては、本法によりまして日本の鉱業資源を合理的に開発し、それによつて公共の利益を増すということを目標にいたしておるのでございますけれども、ただいま上程されました鉱業法案におきましては、断じてこの所期の目的を達することは不可能であります。
昭和二十五年十二月七日(木曜日) 議事日程 第十号 午後一時開議 第一 アジア競技大会へ日本代表団派遣に関する決議案(河野謙三君外七十七名提出)(委員会審査省略要求事件) 第二 健康保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 鉱業法案(第八回国会内閣提出) 第四 採石法案(第八回国会内閣提出) 第五 鉱業法施行法案(内閣提出) 第六 土地調整委員会設置法案(内閣提出)
○副議長(岩本信行君) 日程第三、鉱業法案、日程第四、採石法案、日程第五、鉱業法施行法案、日程第六、土地調整委員会設置法案、右四案は同一の委員会に付託せられた議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。通商産業委員長小金義照君。 〔小金義照君登壇〕
現在審議中の新鉱業法案におきましても同じ思想でありまして、金銭賠償をする。それに適正かつ公正な賠償をする。ところが賠償というものは額をきめるのがなかなか困難でありますので、新鉱業法案では賠償基準協議会という協議会をつくりまして、賠償基準を公表するというような仕組みになつております。
○大池事務総長 なお通産委員会の鉱業法案、採石法案、鉱業法施行法案、それから先日持つて参りました土地調整委員会設置法案、この四件はみな修正のオーケーが参りましたから、きよう中に上つて来る予定になつております。これらは、きよう上り次第、逐次緊急上程の御配慮をお願いしたいと思います。
御承知でもあろうと考えますが、新鉱業法案の審議に当つて、鉱害の問題についてこれを如何に処理するかということが、当委員会では非常に重要な問題として今日まで論議されて来たわけでございます。私たちは鉱業法案を見てみますというと、現在のこの鉱業法が施行された後の鉱害賠償の問題についてこの法案中に規定されておるだけの方法だけでは必ずしも鉱害の復旧ができるとは思われないような条文しかここに規定してありません。
昭和二十五年十二月六日(水曜日) 午後二時二十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○土地調整委員会設置法案(内閣送 付) ○鉱業法案(内閣送付)(第八回国会 継続) ○採石法案(内閣送付)(第八回国会 継続) ○鉱業法施行法案(内閣送付) ○特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改 正する法律案(内閣送付) —————————————
○委員長(深川榮左エ門君) 次に鉱業法案、同施行法案、採石法案並びに特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、御質問がございましたら御発言をお願いいたします。速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○小金委員長 それではただいまより鉱業法案、採石法案、鉱業法施行法案、及び土地調整委員会設置法案、この四つの案について、原案並びに修正案を一括議題として討論に付します。討論の通告があります。順次これを許します。中村幸八君。
○小金委員長 規律多数、よつて鉱業法案に対する修正案は可決いたしました。 次にただいま決定いたしました修正部分を除いた原案について採決いたします。御賛成の諸君の御起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○高辻政府委員 仰せのこの二十二條でございまするが、これは鉱業法案の第十五條と裏表の規定でございまして、鉱業法案の十五條の規定によりますると、鉱物を指定して、鉱業権の設定を禁止した地域を鉱区禁止地域ということになつておりまするが、この委員会法の二十二條の場合におきましても、この点は同様であるというふうに考える次第でございます。
と申しますのは、ただいま通商産業委員会で審議中であります鉱業法案と、当委員会の所管になつております土地收用法との関係についてであります。鉱業法案によりますと、第五章に土地の使用及び收用という規定を設けておりまして、第百五條以下に土地の收用のことを規定いたしております。
○瀬戸山委員 ただいま私が鉱山局長にお尋ねいたしました土地收用法と鉱業法案に盛つてあります土地收用との関係について、建設省当局はどんなお考えを持つておられるか、確かめておきたいと思います。
ところがこの土地調整委員会の法案は、御承知の通り内容が鉱業法案と採石法案に関連のある法案でありまして、鉱害地の指定をしたり、あるいは鉱業法及び採石法に基き処分をいたしました際に、不服の裁定を行う委員会であるのであります。